こんなときはご相談ください
土地家屋調査士は不動産についての以下のような事例の際にご依頼を受けて業務をいたします。
土地に関する事例
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土地の境界がわからない
調査・測量
境界を調査・確認し現地を測量して境界・面積を調べます。 -
土地を分けたい
分筆登記
相続・贈与・または売買などのために一筆の土地を二筆に分けます。 -
畑に家を建てた
地目変更登記
登記記録(登記簿)の地目を宅地に変更します。
建物に関する事例
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新築した
建物表題登記
建物を新築したときや建売住宅を購入したとき。 -
増築した
建物表題部変更登記
建物を増築したときや車庫などの付属建物を新築したとき。 -
取り壊した
建物減失登記
建物を全部取り壊したとき。
境界問題で困ったときは
土地家屋調査士会と法務局が連携して境界問題を解決します。
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土地家屋調査士会
裁判外紛争解決制度(ADR)
土地の境に争いがある場合、裁判所に行くことなく土地家屋調査士と弁護士が双方の話し合い(調停)によって柔軟に解決に導きます。相談・もしくは調停の申立書を土地家屋調査士会に申し立てます。
土地家屋調査士が弁護士と一緒に相談・調停に応じます。
(民間による柔軟な解決のお手伝いをいたします)
境界問題解決支援センター長野 -
法務局・地方法務局
筆界特定制度
公図(地図)の筆界(境界)が不明となった場合に、筆界特定登記官が土地家屋調査士等による筆界調査委員の意見に基づき真実の筆界を特定します。本人もしくは代理人が筆界特定申請書を法務局に申請します。
法務局の職員が、専門家の意見を聴いて、現地で筆界を特定します。
(申請者等の意見に拘束されずに、真実の筆界を探し出します。)
筆界特定制度
土地家屋調査士会と法務局・地方法務局の違い
土地家屋調査士会(ADR)は境界問題全般を解決します。
※相手方の応諾がないと手続きを進めることができません。
筆界特定制度は筆界(一筆の土地が登記された土地の境)を明らかにします。
※明け渡しなど、所有権に関する問題を直接に解決することはできません。